養育費・親子交流(面会交流)について

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1026319  更新日 2024年2月2日

印刷 大きな文字で印刷

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもが健やかに成長していけるように、離婚をする前にあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

養育費

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

子どもに対する養育費の支払い義務(扶養義務)は、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。

養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などをあらかじめ具体的に決めておきましょう。養育費の目安として、裁判所のホームページに養育費の算定表が掲載されていますので、ご参照ください。

親子交流(面会交流)

親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。

子どもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら方法や時期、回数などについて、無理のないように決めることが大切です。また、親同士がお互いに守らなければならないルールについてもしっかりと決めておくようにしましょう。

養育費・親子交流(面会交流)の取り決めについて

いずれの取り決めについても、合意した内容を書面に残しておくことが大切です。法務省では、参考書式として「子どもの養育に関する合意書」を作成していますので、ご参照ください。

市の相談窓口(午前8時30分から午後5時まで)

ひとり親家庭のための相談

子ども家庭部子ども子育て支援課子ども家庭支援センター

ひとり親支援担当(午前9時から午後5時まで)

電話番号:0422-60-1850

ひとり親の手当や助成に関すること

子ども家庭部子ども子育て支援課

手当医療係

電話番号:0422-60-1963

法律相談(予約制)

女性総合相談(予約制)

女性法律相談(予約制)

その他の相談先

離婚前後の法律相談、養育費専門相談、親子交流(面会交流)支援

養育費に関すること

法的トラブルに関すること

公的証書に関すること

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課子ども家庭支援センター ひとり親支援担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1850 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。