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太陽光利用設備・高効率給湯設備を設置されるかたへの助成

更新日 平成24年4月1日

家庭部門の二酸化炭素排出抑制策の一環として、住宅用太陽光発電システムや住宅用高効率給湯設備等の設置に対する助成を行っています。

助成の対象となる機器と助成金額

太陽光利用設備
助成対象機器 助成金額
住宅用太陽光発電システム
(財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けたもの又はこれらに準じた性能を持つと市長が認めるものに限ります。)
5万円に最大出力キロワットを乗じて得た額
(5キロワットが上限、小数点以下第2位までが算定対象。ただし、管理組合法人等が申請する場合は、10キロワットが上限。)
住宅用太陽熱温水器
(日本工業規格に適合した太陽集熱器及び太陽蓄熱槽により構成されたもの又は財団法人ベターリビングの優良住宅部品認定を受けたものに限ります。)
5万円
高効率給湯設備
助成対象機器 助成金額
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
(発電出力500ワット以上で、かつ、発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準で70パーセント以上のものに限ります。)
10万円
住宅用ガス発電給湯器(エコウィル)
(1)小出力発電設備であること
(2)発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準で80パーセント以上であること
4万円

 (注)平成23年度に設置した機器に対する補助金の申請は、平成24年3月30日をもって終了いたしました。

制度の概要について

対象

市内に所在する個人用の住宅に、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに機器を設置した場合が対象です。
ただし、区分所有建築物の共有部分に対象機器を設置し、使用する場合、管理者(規約又は決議により、当該助成金を共有財産として管理することが定められている場合に限る。)または管理組合法人が申請者となることができます。

締め切り

平成24年4月1日から平成25年3月31日までに設置を完了した機器に対する補助金の申請は、平成25年3月31日までに行ってください。

対象機器及び助成金額

助成対象機器は、上記の表の「助成対象機器」欄のとおりです。
助成金額は、上記の表の「助成金額」欄のとおりです。ただし、設置費用の2分の1相当額が上記の表の「助成金額」を超えない場合には、設置費用の2分の1相当額が助成金額となります(1,000円未満は切り捨て)。
(設置費用とは、機器価格及び工事費になります。撤去費、廃材処理費、電力会社への手続き費は助成対象から除きます。)

申請できるかた

市内に居住するかたで、自宅で自家用として機器を設置したかた
(注)表中の設備の取替えにあたる場合は原則申請できません。ただし、住宅用ガス発電給湯器から家庭用燃料電池コージェネレーションシステムへの取替えの場合には、申請可能です。

申請に当たって必要な書類

  1. 助成金交付申請(請求)書(第1号様式)
  2. 機器設置完了届
  3. 機器の設置に係る費用明細及び領収書
  4. 機器設置前と設置後の状態を確認できる写真
  5. 太陽光発電設備の場合は「電力受給契約のご案内」(電力会社から交付されます)
    電力受給契約を締結しないとき、電力受給契約が年度をまたいでしまう場合には、太陽光パネルの配置図及び出力を確認できる書類で代用できる場合がありますので、環境政策課までお問い合わせください。

(注)1~4については、下記の添付ファイル「助成金交付申請(請求)書(第1号様式)及び機器設置完了届 」をお使いください。
機器設置後、上記の書類を揃えて申請してください。なお、住民票の写しや印鑑登録証明書は必要ありませんが、環境政策課にて、住民登録を確認しますので、新築・改築等に伴う設置のかたは、転入の手続きが完了してからご申請ください。

申請方法

環境政策課窓口での受付

代理申請の場合には、委任状をご提出ください。
(注)委任状は、武蔵野市長宛とし、日付、住所、氏名、当該業務を委任する旨をご記入いただき、押印をお願いします。

郵送提出

ただし、郵送分は到達日に受付けた申請書類中、その日の最終の受付とします。また、手続きの関係で窓口受付よりも助成金支給までに時間を要する場合があります。

申請後に行っていただくこと

ご家庭で省エネの取組を行っていただき、引き続く3ヶ月以上の電気、ガス、水道使用量を記録提出していただきます。

その他の注意事項

  • 申請には、機器の設置前と設置後の写真が必要です。あらかじめご用意ください。
  • 設置する機器は未使用のものであることが必要です。
  • 同一年度内における1世帯の申請回数は、住宅用太陽光発電システムにつき1回、住宅用太陽熱温水器につき1回、高効率給湯機器につき1回を上限とします。
  • 武蔵野市以外の他の団体からの助成制度と併せてのご利用が可能です。
  • 予算の範囲内での助成になります。
  • 現地調査を行う場合があります。
  • 助成金の交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した助成金の返還を求める場合があります。
  • 機器の使用状況などに関する資料提供、広報への掲載などのご協力をお願いする場合があります。

住宅向けのその他の助成制度等について(環境に関するもののみ)

詳細については、下記のページをご覧ください。

その他

太陽エネルギー利用機器を購入するときのトラブルにご注意ください。
国民生活センターにおいては、ソーラーシステムの訪問販売のトラブルについての報道発表資料を掲載しております。
また、武蔵野市消費生活センターでも、市内在住・在勤・在学のかたの消費生活に関するご相談をお受けしていますので、ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1841 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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