障害をもつ子どものいる家庭への手当・助成
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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。 - 特別児童扶養手当の対象となる障害の範囲が拡がります。
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特別児童扶養手当のご案内
申請受付は子ども家庭課窓口のみで行います。必要書類等をご案内いたしますので事前に子ども家庭にご連絡ください。 -
武蔵野市児童育成手当(障害)
武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。 -
小児慢性疾患の医療費助成
18歳未満の児童で慢性疾患にかかり、長期にわたり療養を必要とする児童に対し、医療費の一部を助成します。 -
障害児福祉手当(国制度)
重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。 -
自立支援医療(育成医療)
身体障害者に障害のある児童に対し、早期に治療を受けさせ、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療を給付します。
指定された医療機関において、診療、薬剤の支給、手術その他の医療、看護、移送などを受けた際にかかる医療費の一部を補助します。
