子ども手当の手続きはお済みですか?
更新日 平成24年1月23日
10月より子ども手当制度が新しくなりました。
受給するためには、改めて「子ども手当認定請求書」を提出する必要があります。
9月以前も受給していた方は10月上旬にお送りした認定請求書をご提出ください。
請求期限を過ぎると10月~3月分の子ども手当は受給できませんので、ご注意ください。
対象者
義務教育修了前の子どもを養育し、本市に住民登録又は外国人登録のある方
(注)公務員の方は勤務先で請求してください。
(注)両親共に所得がある場合は恒常的に所得の高い方が請求者になります。9月までの受給者から変更になる場合は、マル乳マル子医療証の切替手続きも必要です。
支給月額
(1)3歳未満の子ども15,000円(一律)
(2)3歳以上小学校修了前までの子ども
第1子、第2子10,000円、第3子以降15,000円
(3)中学生10,000円(一律)
所得制限
無し
支給日
- 10月~1月分 : 平成24年2月10日(注)
- 2、3月分 : 平成24年6月10日
(注)認定請求書の提出時期によって遅くなる場合があります
請求期限
平成24年3月31日(消印有効・窓口受付は3月30日まで)
(注)10月以降に転入・出生等があった場合は転入・出生等の日から15日以内の請求が必要です。
(注)3月31日を過ぎた場合は、10月~3月分の子ども手当は受給できません。
制度の概要について
その他制度の概要については、下記のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課 助成係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
