指定管理者制度

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ページ番号1007835  更新日 2024年4月2日

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指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、地方自治法第244条の2第3項に規定される、公の施設の設置目的を効果的に達成するために、当該施設の管理を地方公共団体が法人その他の団体を指定して行わせることができる制度です。

民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法の改正(平成15年6月公布)により、平成15年9月に創設されました。

市の指定管理者制度の状況

本市においては、平成16年12月に吉祥寺シアター(新規施設)で導入し、平成17年4月からコミュニティセンターや文化施設、体育施設(既存施設)にも一斉に導入しました。
現在の状況については、「指定管理者制度導入施設一覧」をご覧ください。

「公の施設」とは

「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項に規定される、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。

指定管理者制度に関する考えかた

市ではこれまでも、指定管理者制度の導入に合わせ、第1期(平成17年度から21年度まで)、第2期(平成22年度から26年度まで)、第3期(平成27年度から31年度まで)、第4期(令和2年度から6年度まで)それぞれにおいて「指定管理者制度導入に係る基本方針」を定めて、公の施設の適切な管理運営に努めてきました。令和4年度には次期指定管理者の選定に向け、第5期(令和7年度から11年度まで)の基本方針を定めました。

詳しくは、「指定管理者制度に関する基本方針」(令和2(2020)年度から6(2024)年度まで)及び「指定管理者制度に関する基本方針」(令和7(2025)年度から11(2029)年度まで)をご覧ください。

指定管理者制度の運用に関する指針

指定管理者制度の実務上の標準的な運用原則や留意事項を整理した「武蔵野市指定管理者制度の運用に関する指針」を定めました。指定管理者の募集・選定(事前)からモニタリング評価(事後)までを対象とし、PDCAサイクルに基づいた制度の効果的な運用を図ることを目的としています。令和7年度からの指定管理者の募集・選定については本指針に基づいて行われます。

指定管理者選定の公募及び非公募について

公募とする公の施設

定型的な管理業務が主な公の施設については、民間事業者等がすでに同種の事業を実施している分野で、ノウハウ、財政的安定性、事業遂行能力を有する団体がある場合は、原則公募で候補者を選定します。(指定期間は5年)

非公募とする公の施設

コミュニティセンター

施設設置目的を考慮し、管理運営を行う団体を特定すべきものは、非公募で候補者を選定します。(指定期間は5年)

市の政策の推進に向けて市と指定管理者が密接な連携を図りながら施設の管理運営を行うことが求められる公の施設

市の政策の推進に向けて、市と指定管理者が密接な連携を図りながら施設の管理運営を行うことが求められるものは、非公募で候補者を選定します。

既に財政援助出資団体等の法人が指定管理を受託しており、施設の特性上、同法人が継続して管理運営を担う必要があるものは、当該法人を選定します。(指定期間は5年)

公募に関する検討結果について

市では、令和2(2020)年度に指定管理者の指定替えを迎えるにあたり、武蔵野市行財政改革アクションプランに記載された「平成31年度までを期間とする基本方針については、公募導入に向けた課題整理と必要な準備作業を進め、平成30年度に見直しを行う」ことを背景として、公募に関する検討を行いました。

検討結果については、「公の施設の指定管理者候補の選定を公募とすることに関する検討結果について」をご覧ください。 

市直営とする公の施設について

法令等の規定により管理主体が市に限定されている施設や、施設の設置目的を安定的・効果的に達成できる民間事業者等が見込めない場合は、市直営とします。

指定管理者の候補の選定

公募による指定管理者候補者の選定は、市職員、外部有識者等で構成する選定委員会(評価委員会)で選定します。

協定の締結

事業、管理業務の実施内容、事業計画書・事業報告書の作成等を定める「基本協定」と、当該年度に行う業務内容や管理費用を定めた「年度協定」を締結します。その際、市は、公の施設の設置目的を踏まえて、指定管理者に求める業務内容と求めるべきサービスの提供水準について明確化し、サービス要求水準として指定管理者に示すとともに、それに基づくモニタリングを行うことを定めます。

指定管理者の指導・監督の徹底

事業内容のモニタリング・評価

指定管理者と市が協議して、毎年度の事業計画を決定します。毎年度終了後、指定管理者は管理業務に関する事業報告書を提出します。
その他、利用者アンケート、指定管理者による自己評価、施設所管課による評価等を定期的に実施して、サービスが質もコストも適正に提供されているかどうかをモニタリングします。市は、モニタリング結果に基づき、武蔵野市公の施設のモニタリング評価委員会の意見・助言を踏まえて指定管理者の事業内容を評価します。

モニタリング結果及び評価結果については「公の施設のモニタリング・評価」のページをご覧ください。

指定の取消・管理業務の停止

評価により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと判断した場合は、その指定を取り消す、または期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じます。

個人情報の保護及び情報公開

指定管理者は、市の機関に代わって施設を管理することから、武蔵野市個人情報の保護に関する条例及び武蔵野市情報公開条例で実施機関に準じた措置を取ります。市は、公の施設の管理運営情況の透明性を図るため、モニタリング評価結果を公表します。

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