新型コロナウイルス感染症により療養等をされているかたの郵便等による投票について
新型コロナウイルス感染症により療養等をされているかたで、一定の要件を満たす場合、郵便等により参議院議員選挙の投票をすることができます(特例郵便等投票制度)。
対象となるかた
参議院議員選挙の有権者で以下に該当するかた
1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けたかた、又は、検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されているかた
2 外出自粛要請等の期間が請求の時に令和4年6月23日(木曜日)から7月10日(日曜日)までの期間にかかると見込まれるかた
(注意) 濃厚接触者のかたは特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)。
制度の詳細、手続き方法
特例郵便等投票制度の詳細、手続き方法については下記のチラシをご確認ください。
請求書等様式
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特例郵便等投票請求書 (PDF 141.5KB)
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特例郵便等投票請求書(記入例) (PDF 177.7KB)
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請求書送付の際の宛名表示 (PDF 105.4KB)
封筒にこの宛名表示を貼って請求してください。(切手は不要です)
請求先・請求期限
請求先:武蔵野市選挙管理委員会
請求期限:令和4年7月6日(水曜日) 17時まで(必着)
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。