「都市計画道路・公園・緑地の区域内」における建築制限について
都市計画で決められた施設の計画区域内については、事業の円滑な執行を確保するため、一定の建築制限が課せられており、都市計画法第53条に規定する許可が必要となります。
武蔵野市では、都市計画道路及び都市計画公園・緑地内の都市計画法第53条第1項の許可取扱い基準を定めています。
なお、都市計画道路については、東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)の策定に伴い、3階建てニーズへの対応、地権者の負担軽減を踏まえ、都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする基準に改正しました。(平成28年6月1日改正)
許可取扱基準
- 建築物の敷地が存する都市計画区域が、平成23年12月改定の「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)」に位置付けられた優先整備区域でないこと。
- 市街地開発事業(区画整理、再開発等)等の支障にならないこと。
- 階数が3及び高さが10メートル以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画道路区域又は都市計画公園・緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内又は都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
基準が適用される都市計画施設
都市計画道路
- 事業中の区間を除く都市計画道路のすべて
都市計画公園・都市計画緑地
- 都市計画公園・緑地の整備方針において、優先整備区域として選定されていない区域
問い合わせ先
- 都市計画法第53条の許可の申請については建築指導課へ
- 都市計画道路の優先整備路線についてはまちづくり推進課へ
- 都市計画公園・緑地の優先整備区域については緑のまち推進課へ
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
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