会議の流れ

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ページ番号1001104  更新日 2016年7月29日

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市議会には、2月、6月、9月、12月に開く定例会と、必要に応じて開く臨時会があります。定例会や臨時会が行われている期間を会期といい、議会の活動能力はこの期間中に限定されますが、委員会については、本会議で決定した特定の案件に限り、会期以外(閉会中)にも審査、調査することができます。

定例会

地方自治法と条例により、審議しなければならない事件の有無に関係なく定期的に招集される会議で、本市の定例会は毎年2月、6月、9月、12月の年4回招集されます。この定例会は下記のような流れで行われます。

  1. 告示
     議会を開くとき、開会日(初日の本会議)の7日前までに市長が議会の招集を告示します。
  2. 議会運営委員会
     議会の効率的な運営を図るため、会議の日程をはじめ会議の進め方に関するさまざまな事項を協議します。通常、開会日の3日前に開催します。
  3. 本会議(開会)
     本会議により定例会が開会します。ここでは、予算や条例などの議案が提案され、提案者が説明を行います。専門的な議案は、通常、常任委員会や特別委員会に審査を付託(委託)します。このほか、本会議では、市政全般に対する一般質問などが行われます。
  4. 常任・特別委員会
     委員会では、本会議で付託された議案、請願・陳情などを審査し、一定の結論を出します。そのほか、それぞれの委員会が所管(担当)する事務についての調査を行います。
  5. 本会議(閉会)
     委員会での審査が終了した後、再び本会議が開かれ、各委員長はそれぞれ付託された議案、請願・陳情に対する審査の概要と結果を報告します。これを受けて、各議員による質疑、討論(意見表明)が行われた後、議会の最終的な意思を多数決によって決定します。
  6. 事業実施
     これを受けて、市長は具体的に事業を実施していきます。

臨時会

特定の事件に限ってこれを審議するために臨時に招集される会議をいいます。市長が必要と判断する都度招集される場合が多いのですが、議員定数の4分の1以上の議員が、付議すべき事件を示して招集請求することもできます。会議の流れは定例会とほぼ同様です。

閉会中の委員会

閉会中に委員会で審査、調査することをあらかじめ本会議で決定している事件については、閉会中でも委員会を開催して、審査、調査を行うことができます。ここでは通常、定例会中に結論が出なかった議案、請願・陳情の審査や、特定の事件の調査を行います。閉会中の委員会で議案、請願・陳情の審査に結論が出た場合、最終的な本会議での意思決定は、次の定例会で行うこととなります。

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