新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について


ページ番号1044442  更新日 2024年3月7日


健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種によって健康被害が生じ、それが予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の流れ

[画像]予防接種健康被害救済制度給付の流れ(79.8KB)
  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、申請に必要な書類を揃えて、武蔵野市に提出します。
    (注意)予防接種を受けたときに住民票を登録していた市長村へ申請書類を提出する必要があります
  2. 市は、請求者から申請書類を受理した後、「武蔵野市予防接種対策委員会」において医学的な見地から当該事例の確認を行い、申請書類を都を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、都を通じて市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

給付の種類・必要書類

下記リンクをご確認ください。

書類の提出先
武蔵野市 健康福祉部健康課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28

東京都内の予防接種健康被害救済制度の申請等の状況

下記リンクをご確認ください。

注意事項

お問い合わせ


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健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7006 ファクス番号:0422-51-9297


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