ページ番号1028890 更新日 2023年4月4日
新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となったかたの臨時特例免除申請は令和4年度分まで(免除・納付猶予は令和5年6月までの期間。学生納付特例は令和5年3月までの期間)をもって終了することとなりました。
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生特例申請は、以下の2点のいずれも満たしたかたが対象となります。
(注意)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予及び学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
国民年金保険料の支払い状況については年金事務所にお問い合わせください。
申請書を必要な添付書類とともに、保険年金課国民年金担当もしくは武蔵野年金事務所へ郵送してください。
申請書類を直接提出していただくことも可能です。
学生以外のかたは以下の2つの書類を提出してください
学生のかたは以下の3つの書類を提出してください
申請書類等は以下のリンクからダウンロードすることができます。保険年金課から郵送することもできますので、申請書類を希望するかたは保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。
武蔵野市役所 健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837
ファクス番号:0422-51-9301
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