ページ番号1041033 更新日 2024年6月4日
新型コロナウイルス感染拡大とともに、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、今後も引き続き空き店舗や空き事務所の発生が続く状況と想定されるため、空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者を応援することを目的として、令和4年度に引き続き本事業を実施します。
出店時(事業開始時)に30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円が、それぞれ申請に基づき最大60万円支給されます。
審査後、支給決定の場合、申請のあった日からおおむね4週間で指定口座に振り込みます。
(注意)事業開始時と事業開始後6カ月経過時それぞれ申請が必要となります。
(注意)6カ月経過時申請をできるのは、事業開始時申請の交付決定を受けた事業者のみです。
受付は原則、郵送となります(締切日の消印有効)。
【郵送先】〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
【窓口】武蔵野市役所7階 産業振興課
(注意)市役所窓口は、平日8時30分から17時まで受付しています。
土曜日・日曜日・祝日は受付けておりません。
申請書類は下記添付ファイルをダウンロードしてください。
産業振興課(市役所西棟7階)で配布しています。
(申請書類の提出は、事業開始時と事業開始後6カ月経過時のそれぞれ1回のみです。)
複数店舗(事務所)を経営する場合でも1回となります。
電話番号 0422-60-1832 市民部 産業振興課 商店会活性出店支援金担当
対象になりません。令和5年4月1日以降に事業を開始したものが本事業の対象です。
なお、空き店舗(事務所)を借りた月が4月1日以前でも、事業開始日が4月1日以降であれば対象になります。
対象になります。令和2年度・令和3年度の支援金を受けていても同様に対象です。ただし、令和5年度中の申請については、1事業者につき1回までです。
対象になります。
対象になりません。ただし、マンションの1階等にある店舗(事務所)で住宅部分と店舗(事務所)部分が明確に区別できる場合は対象になります。
対象になりません。賃貸借していることが条件となります。
対象になりません。空き店舗(事務所)の所有者から賃貸借する場合が対象になります。詳しくは商店会活性出店支援金担当までお願いします。
対象になります。
商店会が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すれば対象になります。
対象になります。また、市内から市内への移転は対象になりませんが、追加出店する場合は対象になります。
申請できません。1事業者につき申請は1回のみとなります。
対象になりません。本事業は産業の振興と商店会の活性を目的としているため、対象になりません。
原則として返還していただきます。
武蔵野市に住所(所在地)のある個人及び法人は、武蔵野市役所本庁舎2階市民税課及び各市政センター等で交付しています(1通300円)。市外に住所がある場合はその市区町村での交付となります。
(注意)法人の場合、武蔵野市役所本庁2階市民税課のみの交付となります。
課税対象となります。ただし、支援金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる事業者については、税負担は生じません。
対象になります。店舗(事務所)が利用されていない期間は条件にしていません。
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市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832
ファクス番号:0422-51-9408
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