ページ番号1014774 更新日 2018年12月13日
本市では学校と地域が一体となって子どもたちを見守り育てることが大切であると考え、お住まいの住所により、就学する小中学校を指定していますが、個々のお子さまの事情に配慮し、相当な理由があるものに限り、就学する学校の指定の変更(以下、「指定校変更」)を認めています。
しかしながら、第一小学校、第五小学校においては、指定校変更により就学する児童の割合が高く、また、学区内の児童数も増えていることから、今後の教室数の不足が予想されます。また、井之頭小学校においては、近年、大規模開発等で学区内の児童数が増加し、引き続き児童数が増加することから、今後の教室数の不足が予想されます。
そこで、第一小学校、第五小学校及び井之頭小学校への指定校変更による就学については、住居地により教育委員会が就学する学校を指定する原則に立ち返り、下記の要件を適用することといたしました。
なお、現在、第一小学校、第五小学校及び井之頭小学校に指定校変更により就学している児童につきましては、引き続き学校長との面談を踏まえ、通学に支障のない限り対象外といたします。
記
教育部 教育支援課 学務係
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