学校において予防すべき感染症による出席停止について


ページ番号1007030  更新日 2016年7月29日


学校において予防すべき感染症

学校は、児童・生徒が集団で生活をするため様々な感染症が発生しやすく、また学校内で感染が拡大しやすい状況にあります。

このため、学校保健安全法施行規則で以下のとおり「学校において予防すべき感染症」が規定され、お子さんがこれらの感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。

学校において予防すべき感染症 一覧

種別:第一種

病名

出席停止期間

エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱 治癒するまで
痘そう(天然痘) 治癒するまで
南米出血熱 治癒するまで
ペスト 治癒するまで
マールブルグ病 治癒するまで
ラッサ熱 治癒するまで
急性灰白髄炎(ポリオ) 治癒するまで
ジフテリア 治癒するまで
重症急性呼吸器症候群(SARS) 治癒するまで
鳥インフルエンザ(H5N1型) 治癒するまで

種別:第二種

病名

出席停止期間

インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで

または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか) 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日経過するまで
結核 感染の恐れがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎

感染の恐れがなくなるまで

新型コロナウイルス感染症 発症後5日経過し、かつ、症状軽快後1日経過するまで

種別:第三種

病名

出席停止期間

コレラ 感染の恐れがなくなるまで
細菌性赤痢 感染の恐れがなくなるまで
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 感染の恐れがなくなるまで
腸チフス 感染の恐れがなくなるまで
パラチフス 感染の恐れがなくなるまで
流行性角結膜炎(はやり目) 感染の恐れがなくなるまで
急性出血性結膜炎 感染の恐れがなくなるまで
その他の感染症 感染の恐れがなくなるまで

備考

出席停止

 感染症が広がるのを防ぐため、学校に登校させないことをいいます。この場合、登校しなくても欠席扱いにはなりません。

第三種「その他の感染症」

 溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など

 学校での流行を防ぐために必要と考えられる場合に、出席停止扱いとなる感染症です。同じ感染症でも、症状によって出席停止になる場合とならない場合があります。

市立小中学校児童・生徒の登校許可証明

「学校において予防すべき感染症」により出席停止になった場合は、医療機関から「登校許可証明」の発行を受け、登校時に学校へ提出してください。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


教育部 教育支援課 学務係 学校保健給食担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1901
ファクス番号:0422-51-9264


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.