ページ番号1007031 更新日 2022年4月1日
武蔵野市教育委員会では独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、万一お子様が学校(市立小中学校)の管理下の災害で負傷した場合に給付が受けられます。
保険診療による総医療費の4割(健康保険診療の自己負担3割+療養に伴って要した費用としての1割)
学校の管理下での負傷及び疾病で後遺障害が残った場合、障害の程度によって88万円から4000万円までの範囲(ただし、登下校中の場合は半額)で給付されます。
学校の管理下での災害により死亡した場合及び管理下で発症した疾病が直接の原因で死亡した場合、3000万円が給付されます。ただし、登下校中及び突然死の場合は1500万円の給付となります。
学校管理下のけが等で、初診から治癒までの保険診療による総医療費が500点(5000円)以上の場合は、災害共済給付制度が優先されます。マル子医療証やマル親医療証を使用せず、いったん医療費の自己負担分をお支払いくださいますようお願いいたします。(注)医療機関の領収書は災害共済給付金が振り込まれるまで大切に保管してください。
受診した医療機関に持参し、作成を依頼してください。
医療機関の処方箋に基づき、薬局で薬を処方された場合、薬局に作成を依頼してください。
医師により治療のために必要と認められ、治療中に購入して装着した治療用装具又は輸血した生血について申請する場合に必要な書類です。(装具製作会社又は医療器具店の領収書のコピーも添付してください。)
1カ月の保険診療による医療費が7000点(自己負担21000円)以上の場合に必要です。
武蔵野市では、市教育委員会が一括加入の手続きを取り、共済掛金についても全額公費で負担しています。
診察を受ける前に医療機関の窓口で「学校でけがをしたので、保険診療による総医療費が500点以上になる場合はマル子医療証を使用しない」ことをお伝えください。
病院に加えて、薬を処方された場合は薬局での医療費も合計して500点以上であれば給付の対象となります。 また、1回の医療費が500点未満でも、1回に発生したけが等で初診から治癒までの保険診療による医療費の合計が500点以上になれば給付の対象となります。保険診療による医療費の合計が500点以上になりましたらご申請ください。
マル子医療証やマル親医療証を使用した場合、災害共済給付金のうち、保険診療による総医療費の3割分(自己負担分)を武蔵野市に返還する手続きを市教育委員会が行い、療養に伴って要した経費(1割)を保護者に給付することとなります。返還事務手続きに時間を要するため、支給時期が遅れる原因になります。
学校にマル子医療証を使用したことをお申し出ください。(公費助成分(総医療費の3割分)を市に返還する手続きを市教育委員会が行うため、「同意書兼委任状」の提出が必要となります。)
災害共済給付制度及び給付手続きに関するご不明な点は、教育支援課又はお子様の通っている学校にお問い合わせください。
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教育部 教育支援課 学務係 学校保健給食担当
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