ページ番号1006193 掲載日 2022年11月2日
武蔵野市にお住まいの未熟児(体重が2000グラム以下又は2000グラム以上でも生活力が特に弱い乳児が対象)で指定医療機関に入院し、医師が養育医療の必要を認めたかたに医療費の給付を行うものです。
武蔵野市に居住している乳児で以下の1〜4の要件に該当するかたが対象です。
指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。
養育医療の医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療医療機関です。
東京都が指定する養育医療機関は、東京都のホームページに掲載されています。下記リンクからご確認ください。
指定養育医療機関での入院治療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、その他治療)
おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。保険適用かどうかわからないものは、医療機関にご確認ください。
また、医療機関で支払い(精算)を済ませたものについては対象外です。払い戻しはできません。
養育医療給付が認められると、保護者(扶養義務者)の収入に応じて費用の一部負担金(扶養義務者負担金)が発生します。
ただし、この扶養義務者負担金は、武蔵野市が行う子どもの医療費助成制度の対象となるため、医療機関窓口では、養育医療の保護者負担分の支払いは発生しません。
必要書類を健康課に提出してください。
【必要書類】
次の1から4の書類は、健康課で配布しています。
(注意)養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。
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健康福祉部 健康課 母子保健係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700
ファクス番号:0422-51-9297
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