ページ番号1006739 更新日 2024年4月12日
武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかた
次のいずれかに該当する児童は、武蔵野市児童育成手当(障害)は支給されません。
15,500円
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年2月・6月・10月に前月分までをまとめて指定口座に支払います。
武蔵野市児童育成手当(障害)には所得制限があります。
(注意1)扶養人数が1人増加するごとに所得制限限度額が380,000円増加します。
(注意2)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を差し引いた額です。
(注意3)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
また、所得から次のものを控除することができます。
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。
武蔵野市児童育成手当(障害)を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係での認定申請が必要です(市政センターでは受け付けていません)。
認定申請をした日の翌月分から対象になります。
(A)児童の障害程度を証明する書類で、以下の1〜4のいずれか1つ
(B)申請者名義の振込口座がわかるもの(キャッシュカード・通帳など)
(C)(転入者で、地方税関係情報取得同意書を提出していただけない方のみ)
前年(1〜4月申請は前々年)の所得を証明する住民税課税証明書
(所得金額、所得控除の内訳、扶養人数の記載のあるもの)
(注意)支給要件によっては他の書類が必要な場合がありますので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までに申請すると、6月分から受給することができます。
(注意)児童育成手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。
申請した事項に変更があった場合、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じることがあります(過払いは返還していただきます)ので、速やかに届出をしてください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当(障害)を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。
(注意)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963
ファクス番号:0422-51-9417
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