特別児童扶養手当


ページ番号1006738  更新日 2024年3月29日


特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を養育する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。


支給要件

20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を養育していること

重度障害(一級)

  1. 視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢すべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

中度障害(二級)

  1. 視力または視野について認定基準に定める障害の状態にあるもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢すべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの

支給制限

次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。

手当額(月額) 令和6年4月分から

支給方法

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。
また、認定された後も、毎年、前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するための「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。

所得制限限度額

特別児童扶養手当には所得制限があります。

特別児童扶養手当所得制限限度額

所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは 収入額から必要経費を引いた額が目安です。

(注意)総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。


また、所得から次のものを控除することができます。

なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。


(注意)扶養義務者とは、原則として特別児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。特別児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

認定請求方法

特別児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係窓口または郵送での認定請求が必要です(市政センターでは受付けていません)。

認定請求をした月の翌月分から対象となります。

認定請求に必要なもの・添付書類

注意

有期更新手続き

有期更新手続きが必要な場合は、有期満了の2カ月前に文書でお知らせします。
有期満了までに診断書等を窓口へ提出されないと、有期満了日の翌月から診断書等の提出のあった月分までの手当は支給できません。

受給者への各種割引等

特別児童扶養手当の受給者は、下記の割引等が受けられます。

上下水道料金の一部免除

水道料金の基本料金と1カ月10立方メートル以下の水道使用量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。下水道料金は1カ月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。

免除を受けられるのは水道契約者が特別児童扶養手当受給者本人の場合のみです。

受付窓口は水道お客様センターになりますので、詳しい制度の概要・制度を利用する方法は水道お客様センターへお問い合わせください。

(注意)1カ月10立方メートルを超える水道使用量(汚水排出量)にかかる料金は免除対象外です。

(注意)水道料金が共同となっている場合や、受給者が水道料金の契約者でない場合は対象となりません。

問い合わせ先

水道お客様センター 0422-52-0733

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46 武蔵野市水道部庁舎

市指定家庭ごみ処理袋無料引換券の発行

ごみ処理手数料の減免措置として、一定枚数の家庭ごみ処理袋の無料引換券を交付します。
対象となるごみ袋は、「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」用の中袋(20リットル相当)のみです。
粗大ごみのシール券、排出手数料の減免措置はありません。

  1. 手続き
    特別児童扶養手当証書とともに送付される無料引換券を持参のうえ、引換期間内にごみ総合対策課または各市政センターにてお申し出ください。(子ども子育て支援課では引換えはできません)
  2. 交付する家庭ごみ処理袋の枚数
    4人以下の世帯:年間110枚まで
    5人以上の世帯:年間220枚まで(ごみ総合対策課で引換券の追加交付が必要)

こんなとき届出を

申請した事項に変更があった場合、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。

過払いについては返還していただきますので速やかに届出をしてください。

届出が必要な変更等


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963
ファクス番号:0422-51-9417


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