ページ番号1006722 更新日 2023年7月27日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
平成24年4月に子ども手当から制度が移行しました。
令和4年6月に制度改正されました。
中学校修了前の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。
児童一人あたり
(注意)18歳以下の児童から第一子と数えます。
0歳〜中学生 一人あたり5,000円(一律)
[画像]児童手当(特例給付)制度改正イメージ図(32.5KB)令和4年6月より制度が改正され、所得上限限度額が導入されました。児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下表の(2)以上の場合、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童手当(特例給付)は支給されません。
児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、児童を養育しているかた(父または母のうち、所得が高いかた)の所得が下がった、扶養親族等の数が増えた又は所得を更正したことにより、所得が下表の(2)未満になった場合、児童手当(特例給付)を受給するためには改めて申請が必要となります。市から個別に案内等を送付することはできませんので、税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。
なお、ご自身の所得が下表の(2)未満かどうかわからない場合も申請することができます。市の審査の結果、所得が下表の(2)以上であった場合、却下通知書を送付します。
扶養親族等の数:0人
所得額:8,580,000円
収入額:10,710,000円
扶養親族等の数:1人
所得額:8,960,000円
収入額:11,240,000円
扶養親族等の数:2人
所得額:9,340,000円
収入額:11,620,000円
扶養親族等の数:3人
所得額:9,720,000円
収入額:12,000,000円
扶養親族等の数:4人
所得額:10,100,000円
収入額:12,380,000円
以降、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
(注意1)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは 収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意2)収入額の目安は、給与収入のみの場合(所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額)で計算しています。(実際の適用は児童手当法施行令第三条で定める所得額で行い、収入額は用いません。)
所得は、下表1に掲げる金額の合計額から、下表2に掲げる控除額を差し引いたものとなります。
1 所得に合計する額
なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
所得から控除することができる金額は、次のとおりです。
2 控除の種類と控除額
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
児童手当を受給するためには手続きが必要です。出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」を提出してください。
(注意)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。
(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日
(注意)子どもの医療費助成を受けるためには「子どもの医療費助成医療証交付申請書」も別途必要になります
(注意)通知カードの詳細については市民課のホームページを参照ください。
武蔵野市に転入したかた、児童が生まれたかた(第2子以降出生の場合などすでに児童手当を受給していて、養育する児童の人数に変更があった場合を含む)の請求方法と請求書下記のリンクをご覧ください。
所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までにまたは税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月分から受給することができます。6月1日以降に申請する場合は、税額(納税)通知書等の写しを提出してください。
(注意)児童手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。
(注意)申請はオンライン申請(ぴったりサービス)より提出してください。
所得税の更生等による確定申告により、所得要件を満たすようになった場合は、更生通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、所得要件を満たした年度の6月分に遡って受給することができます。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、更生通知書等の所得要件が満たすことがわかる通知書の写しを提出してください。
受給状況に変更があった場合は届出が必要です。詳細については下記のリンクをご覧ください。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
口座変更の届出が必要です。銀行口座振込依頼書を提出してください。
手当の振込口座を変更するかたの届出方法と届出書は下記のリンクをご覧ください。
児童手当(特例給付)は、毎年6月1日の状況により、受給者が引き続き6月分(10月支給分)から翌年5月分(6月支給分)の児童手当(特例給付)を引き続き受ける要件(所得、児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか審査を行います。
以下のかたは現況届の提出が必要です
1.配偶者からの暴力により、住民票を異動しないで避難しているかた
2.支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
3.離婚協議中で配偶者と別居しているかた
4.法人である未成年後見人、施設等受給者のかた
5.児童と別居しているかた
6.その他、武蔵野市から提出の案内があったかた
郵送した現況届右下の『添付書類』欄に記載されています。
(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意)現況届の提出が必要なかたで提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
継続して支給となるかた・・・支払通知書を送付
金額が変更になるかた・・・認定通知書を送付
支給されなくなるかた・・・支給事由消滅通知を送付
受給者が変更になるかた・・・児童手当(特例給付)と子どもの医療費助成の切替手続きに関する書類を送付
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852
ファクス番号:0422-51-9417
Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.