私立幼稚園登園許可証明書発行費用助成


ページ番号1018835  更新日 2019年1月23日


私立幼稚園に在籍している市内在住の園児が、伝染性の疾患で市内の医療機関を受診した場合に限り、疾患後の登園許可証明は医療機関から無料で発行してもらうことができます。


予防すべき感染症

幼稚園は、園児が集団で生活をするため様々な感染症が発生しやすく、また園内で感染が拡大しやすい状況にあります。
学校では、学校保健安全法施行規則で「学校において予防すべき感染症」が規定され、お子さんがこれらの感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
幼稚園においても同様に、登園を制限しています。

登園許可証明発行費助成

「学校において予防すべき感染症」により登園停止になった場合は、医療機関から「登園許可証明」の発行を受け、登園時に幼稚園へ提出してください。

登園許可証明の用紙は武蔵野市医師会会員の医療機関にあります。
登園許可証明作成にかかる手数料については、武蔵野市医師会と市との契約により、市で費用を負担しますので保護者の負担はありません。ただし、他市の医療機関など、武蔵野市医師会会員以外の医療機関での発行や、幼稚園指定の用紙に記入の場合等は対象外となり有料となります。この場合の費用は医療機関により異なります。

対象

私立幼稚園(市内、市外を問わない)に在籍する満3歳以上の武蔵野市民

入園前のお子さんは対象ではありませんので、ご注意ください。

 

学校において予防すべき感染症 一覧

種別:第一種

第一種の一覧表
病名 出席停止期間
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱 治癒するまで
痘そう(天然痘) 治癒するまで
南米出血熱 治癒するまで
ペスト 治癒するまで
マールブルグ病 治癒するまで
ラッサ熱 治癒するまで
急性灰白髄炎(ポリオ) 治癒するまで
ジフテリア 治癒するまで
重症急性呼吸器症候群(SARS) 治癒するまで
鳥インフルエンザ(H5N1型) 治癒するまで

種別:第二種

第二種の一覧表
病名 出席停止期間
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日(乳幼児は3日)経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで

または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか) 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 感染の恐れがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染の恐れがなくなるまで

種別:第三種

第三種の一覧表
病名 出席停止期間
コレラ 感染の恐れがなくなるまで
細菌性赤痢 感染の恐れがなくなるまで
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 感染の恐れがなくなるまで
腸チフス 感染の恐れがなくなるまで
パラチフス 感染の恐れがなくなるまで
流行性角結膜炎(はやり目) 感染の恐れがなくなるまで
急性出血性結膜炎 感染の恐れがなくなるまで
その他の感染症 感染の恐れがなくなるまで

備考

出席停止

学校の場合、感染症が広がるのを防ぐため、学校に登校させないことをいいます。この場合、登校しなくても欠席扱いにはなりません。幼稚園においては、登園停止となります。

第三種「その他の感染症」

溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など

学校での流行を防ぐために必要と考えられる場合に、出席停止扱いとなる感染症です。同じ感染症でも、症状によって出席停止になる場合とならない場合があります。


子ども家庭部 子ども育成課 保育幼稚園係(管理担当・保育施策調整担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1843 ファクス番号:0422-51-9223


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