利用者負担額(保育料)・納入方法について


ページ番号1006892  更新日 2023年9月15日


利用者負担額(保育料)について

各月の税額を参照する年度

利用者負担額(保育料)

対象課税年度

4月から8月分

昨年度の課税額

9月から12月分

現年度の課税額

(注意)毎月1日に保育施設に在籍している場合は、利用の有無にかかわらず、その月分の利用者負担(保育料)を納めていただきます(日割り計算はしません。)。

(注意)原則として、利用する保育施設によって利用者負担(保育料)は変わりませんが、保育短時間施設(家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業及び一部の小規模保育事業)をご利用の場合は、保育の必要量が保育短時間認定のため、保育短時間の利用者負担(保育料)になります。

保育料基準額表等の詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

減免制度について

多子世帯への負担軽減

多子世帯については、令和5年10月より東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業が適用されています。

なお、多子世帯の負担軽減や減免の適用について、市では把握できない「生計は同一だが別住所(又は別世帯)の子ども」又は、「21歳(各月1日基準)以上で生計が同一である子ども」がいる場合は届出が必要です。該当する場合には、子ども育成課保育認定担当までご連絡ください。

対象 第1子 第2子以降
負担額 全額 無料

 

ひとり親世帯・同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯への負担軽減

市区町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯及び同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯については、第1子の利用者負担(保育料)は半額になります。該当の在宅障害児(者)がいる場合は、下記の「在宅障害児(者)申出書」を子ども育成課までご提出ください。

幼児教育の無償化について

(注意)利用者負担(保育料)以外の実費徴収は発生する場合があります。各施設にご確認ください。

納入方法

保育所の場合

利用者負担額(保育料)の支払方法は、原則口座振替となります。

取扱店舗・口座

(注意)令和5年8月1日時点の取扱金融機関です。

 

〈納入通知書〉

口座振替手続きが完了していない方については、毎月中旬に「利用者負担(保育料)納入通知書」を送付しますので、月末までに納入場所(金融機関・ゆうちょ銀行・市役所)でお支払いください。納入手続きの受付時間については、事前に納入場所へご確認ください。手続きの際には「利用者負担(保育料)納入通知書」は切り離したりせず、そのままお支払いの窓口へお持ちください。

取扱金融機関

(注意)令和5年4月1日現在

認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合

施設ごとの徴収となります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

重要!

利用者負担(保育料)は保育施設の健全な運営のための大切な財源となります。納期限までに必ずお支払いください。子ども育成課で納期限内のお支払いが確認できない場合、督促・催告の対象となります。その後も滞納が続くと財産の差押を行います。また、入所利用調整で減点が適用される場合があります。

このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.