ページ番号1038084 更新日 2023年9月21日
認可保育施設利用申込等に係る、第三者が証明する書類(就労証明書、保育受託証明書等)の押印は不要です。ただし、事業者名が記名されている就労証明書等又は就労証明書等に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、児童の保育の利用を取消のうえ、刑法上の罪に問われる可能性があります。ご注意ください。((注意)証明書の内容につき、担当者に確認する場合があります。)
また、記載を訂正する場合は、訂正者がわかるよう、証明書発行事業所もしくは担当者の訂正印または訂正署名が必要となります。訂正印または訂正署名がない場合、訂正が無効となります。
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子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
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