マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください


ページ番号1007930  更新日 2022年10月6日


 平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律や条例で規定された手続きで、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。申請手続きにおいて、マイナンバーの記入や提示が必要になる場合があります。
マイナンバーが必要な手続きの際は、なりすましを防止するため、本人のマイナンバーであるかの確認(番号確認)と、手続き者が本人であるかの確認(身元確認)を行います。
皆様のご協力をお願いいたします。

マイナンバーと本人(身元)の確認について

なりすましを防止するため、マイナンバーの必要な手続きの際は、本人のマイナンバーであるかの確認(番号確認)と、手続き者が本人であるかの確認(身元確認)を行います。

マイナンバーと本人確認の際に必要な書類(証明書)について

マイナンバーカード
(個人番号カード)有無

マイナンバー(個人番号)の確認

本人(身元)の確認

マイナンバーカード
(個人番号カード)を
持っている場合

マイナンバーカード
(個人番号カード)

マイナンバーカード
(個人番号カード)

マイナンバーカード
(個人番号カード)を
持っていない場合

住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)
または
住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたもの)
または
通知カード(氏名・住所等の記載事項が最新の住民票と一致しているもの)

運転免許証など、公的機関が発行した写真つきの証明書1点(注意1)
もしくは
健康保険証など、本人氏名・住所・生年月日などの確認が可能な書類2点(注意2)

(注意)令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。今後は、氏名・住所等の記載事項が最新の住民票と異なる通知カードは、マイナンバーの確認書類としては使えません。
(注意)マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」は、マイナンバーの確認書類として使えません。
(注意)事情によりマイナンバーを確認する書類がない場合等については、窓口にてご相談ください。

(その他確認書類や証明書については、各手続きの担当部署にてご相談ください)

マイナンバーカード見本

[画像]マイナンバーカードの見本写真(207.7KB)

マイナンバーの記入が必要になる手続きについて

マイナンバーを取り扱う手続きは、法律や条例で定められたものに限られます。市では以下の事務に係る手続きなどでマイナンバーの利用を順次開始しています。


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