ページ番号1044286 更新日 2023年8月14日
分譲マンションの適正な管理をさらに促進するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)が改正され、令和4年4月1日から施行されました。この改正により、都道府県、市及び一部の町村は、国土交通大臣が定めるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、その区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができることとなりました。
本市は、武蔵野市第四次住宅マスタープランにおいて、マンション管理適正化推進計画を作成することとしており、このたび、計画(案)がまとまりましたので、パブリックコメント(意見募集)を行いました。
市役所の1階案内・4階住宅対策課、各市政センター、各図書館、各コミュニティセンター
2通、13件のご意見をいただきました。いただいたご意見及び市長の考え方については「武蔵野市マンション管理適正化推進計画(案)に関するパブリックコメント(意見募集)の結果について」をご覧ください。
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都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
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