農業者に相続が発生したときは


ページ番号1047290  掲載日 2024年4月3日


農地法第3条の3第1項の規定による届出

相続により、農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、遅滞なく農業委員会に届け出ることとなっています。

受理通知書交付時の注意事項

注意事項
提出方法 窓口にて直接提出(郵送及びEメール不可)
提出先 武蔵野市役所西棟7階

 

武蔵野市農業委員会事務局(産業振興課内)

(注意)提出及び受領の際には、事前にご連絡ください。

受理通知書お渡し日 審査開始後、1週間程度
手数料 無料
問い合わせ sec-sangyou@city.musashino.lg.jpまでメールをお送りください。
委任状を使用する場合 個人への委任となりますので、ご注意ください。(組織などへの委任不可)

 


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市民部 産業振興課 農政係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1833
ファクス番号:0422-51-9408


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