ページ番号1015414 更新日 2024年1月1日
「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例」(通称「雨水利活用条例」)に基づく届出のための様式です。
条例の定めにより、建築物の建築等(新築、増築、改築または移転)をする場合のほか、道路や公園等を新設等(増設、改修または改良も含む)する場合、「雨水排水計画」を事前に市へ届け出ることが義務づけられています。
(1)市内で建築物を新築、増築、改築または移転するとき
(2)市内で道路、公園、広場、緑地、駐車場を新設、増設、改修または改良するとき
(注意)建築物を増築し、改築しまたは移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は対象外
(1)建築確認申請の後
(2)下水道課との協議後
不可
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環境部 下水道課
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電話番号:0422-60-1868
ファクス番号:0422-51-9197
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