ページ番号1046677 掲載日 2024年3月15日
令和6年1月に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じた場合、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けました。
詳細は以下のとおりです。
令和6年度分の個人住民税は、令和5年中の所得に対して課税するため、従来であれば、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の損失については、令和6年中の所得の損失分として計算され、令和7年度の住民税に反映されることになります。今回の特例を適用する場合は、令和5年中に損失があったものとみなし、令和6年度分の住民税計算に反映することができます。
[画像]特例適用説明図(51.8KB)市民税・都民税の所得割の納税者のうち、令和5年分所得税の確定申告または令和6年度市民税・都民税申告の中で、能登半島地震被災による雑損控除の申告をしたかた
(注意)所得税の確定申告をした場合、市民税・都民税申告は不要です
一般的な市民税・都民税申告の方法については以下、「令和6年度(令和5年分)個人住民税の申告について」をご確認ください。
所得税の確定申告については、以下国税庁ホームページの内容をご確認ください。
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