ページ番号1004690 更新日 2024年1月1日
市税、国民健康保険税を滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなります。滞納すると督促状等が発付されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。納期を過ぎてしまう前に、必ず納税またはご相談ください。
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。うっかり納期を過ぎてしまったら、至急納税してください。
滞納すると、督促状等が発付されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。
納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書を発送します。
納期限内に納付されない場合は、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。
納付日 | 令和5年 | 令和6年 |
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納期限の翌日から1カ月を経過する日まで【a】 | 年2.4% | 年2.4% |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以後【b】 | 年8.7% | 年8.7% |
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(滞納税額×延滞金利率【a】×延滞日数【A】÷365)+(滞納税額×延滞金利率【b】×延滞日数【B】÷365)
【A】・・・納期限の翌日から1カ月を経過するまでの日数
【B】・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
支払うことができる資力があるにもかかわらず、滞納が続くかたに対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。
国民健康保険税の滞納が1年以上続くと、国民健康保険証の有効期間が短くなり、通常2年更新の保険証が6カ月更新となります。
また、ご自宅への郵送ではなく、納税課窓口での納付相談後の交付となります。
国民健康保険税の滞納が続く場合は、国民健康保険の給付(高額療養費、特別療養費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。
また、その保険給付金を滞納となっている国民健康保険税に充当することがあります。
国民健康保険税の滞納が続き、短期被保険者証(6カ月証)が交付されているかたで、納税について完納が見込めないかたには、医療機関の窓口で全額自己負担していただく資格証を発行する場合があります。
自己負担した医療費については後日市役所窓口にて申請すれば、保険者負担分を滞納となっている国民健康保険税に充当します。
国民健康保険被保険者資格証明書(資格証)とは、保険証と異なり、病院等にかかった時の医療費が10割全額自己負担になるものです。
ただし、保険診療になるため、保険点数に基づいた金額で請求されます。保険証や資格証なしの自由診療を比較すると、自己負担額が低くなる可能性があります。
離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院している、銀行や窓口が空いている時間に納付することが難しいなど、なんらかの理由で市税、国民健康保険税を納めることが困難なかたは、納税課にご相談ください。
また、来庁が難しいかたはお電話にてお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。
平日:午前8時30分から午後5時まで
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
財務部 納税課 納税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1828
ファクス番号:0422-51-9186
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