価格(評価額)等に不服がある場合


ページ番号1035990  更新日 2024年3月14日


固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、審査の申出をすることができます。

非課税や住宅用地の認定に関することなど価格(評価額)以外に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

審査申出と審査請求
不服申し立ての種類 不服の内容 不服申し立て先
審査申出 価格(評価額) 武蔵野市固定資産評価審査委員会
審査請求 価格(評価額)以外
(非課税・住宅用地の認定 等)
武蔵野市長

審査申出について

審査の申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。

固定資産評価審査委員会とは

『審査申出』の審査・決定を行うため、法律に基づき設置された中立的な機関です。
詳細は次のリンク先をご覧ください。

審査の申出ができるかた

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関すること(価格の算出に影響を及ぼす諸要因を含む)について審査の申出をすることができます。

価格の算出に影響を及ぼす要因(例)
固定資産の種類 価格の算出に影響を及ぼす要因
土地
  • 路線価
  • 地積
  • 地目
  • 画地認定 など
家屋
  • 家屋の種別
  • 床面積
  • 付設した評点数 など

 

土地・家屋については、3年に1度評価替えを行い、評価替えを行った年度の価格(評価額)を3年間据え置きます。
評価替え以外の年度は、次の表の事項のみ審査の申出をすることができます。(注意)
なお、直近の評価替え年度は令和6年度です。

評価替え年度以外に審査の申出ができる事項
土地
  • 分合筆等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
  • 地目の変換等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき
    または、この評価替えが行われるべきであると申し立てをするとき
  • 地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき
    または、この特例措置による修正の適用を受けるべきであると申し立てをするとき
家屋
  • 新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
  • 増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき
    または、この評価替えが行われるべきであると申し立てをするとき

 

 

審査の申出ができる期間

納税通知書の交付を受けた日の3カ月後まで

 

審査の申出の方法

固定資産評価審査委員会事務局にお問い合わせください。
連絡先は次のリンク先に記載しています。

なお審査の申出に当たっては、あらかじめ、価格(評価額)の根拠等について資産税課が説明しますので、お問い合わせください。

【資産税課お問い合わせ先】
土地償却資産係(土地担当):0422-60-1826
土地償却資産係(償却資産担当):0422-60-1824
家屋係:0422-60-1825

審査請求について

非課税や住宅用地の認定に関することなど価格(評価額)以外に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。


財務部 資産税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824
ファクス番号:0422-51-9186


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.