ページ番号1004664 更新日 2016年7月29日
「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の課税標準額は、個々の資産の評価額(1月1日現在)の合計額(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)となります。
取得価額×(1−減価率÷2)
前年度の評価額×(1−減価率)
取得価額は、国税の取り扱いと同様です。取得価額には、資産本体の価額のほか据付費、輸送費、設計費等付帯費用を含みます。
なお、消費税の取り扱いについては、国税において税込経理方式を採用している場合は税込価額を、税抜経理方式を採用している場合は税抜価額を取得価額としてください。
財務部 資産税課 土地償却資産係(償却資産)
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