認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額


ページ番号1004660  更新日 2023年4月1日


令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす「長期優良住宅」を新築された場合、家屋に対する固定資産税が一定期間減額されます。


制度の概要

減額の要件

下記の4つの要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき新築された住宅であること
     武蔵野市役所建築指導課で長期優良住宅の認定を受けてください。
     長期優良住宅の認定については、下記の「長期優良住宅とは」のページをご覧ください。
  2. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
  3. 併用住宅(店舗付きの住宅のように、住宅部分と住宅以外の部分がある住宅)の場合、住宅部分が2分の1以上であること
  4. 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建て以外の貸家の場合、40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額範囲・減額割合

1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税額を2分の1に減額します(都市計画税は減額されません)。

減額される期間

減額期間
住宅の種別 減額期間
3階建て以上の中高層耐火住宅 7年度分
一般の住宅(上記以外の住宅) 5年度分

手続きについて

手続きの方法

住宅を新築した翌年の1月31日(令和5年中に新築した場合、令和6年1月31日)までに、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」(ダウンロード可)に必要事項をご記入の上、長期優良住宅の認定通知書の写しを添付して、資産税課(市役所2階11番窓口)へご提出ください。

(注意)通常は、担当職員が新築家屋調査に伺った際に申告書に記入して頂き、申告書と認定通知書の写しを受け取ります。

必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し

その他


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財務部 資産税課 家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825
ファクス番号:0422-51-9186


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