ページ番号1004655 更新日 2024年4月1日
令和8年3月31日までに新築された住宅で、床面積等の要件を満たすものについては、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
専用住宅・貸家住宅・併用住宅の家屋。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。ただし併用住宅は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(住居部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全床面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。
3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以外の一般の住宅は新築後3年度分の間減額されます。
従って、令和6年度課税分から次の住宅は減額措置の適用がなくなります。
財務部 資産税課 家屋係
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