ページ番号1004647 更新日 2016年7月29日
固定資産税の土地の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。(土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の利用状況による地目で課税します。)
地積は原則として土地登記簿上に登記されている地積によります。
価格は、「固定資産税評価基準」に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格(正常な条件のもとで成立する取引価格)を基礎として求めます。
路線価とは、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当りの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口・奥行・形状など)に応じて求められます。
平成9年度から、納税者の皆様に土地の評価に対する理解を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
(注)各路線価を調べるには、市役所2階資産税課においでいただくか、財団法人資産評価システム研究センターのサイト内にある全国地価マップをご利用ください。
平成5年までは、公的土地評価間、各市町村間で評価水準に大きな較差がありました。しかし、平成6年度に公的土地評価の均衡化・適正化を図るため、宅地の評価水準を全国一律に公示価格の7割とする評価替えが行われました。
7割評価の導入の意義は次のとおりです。
(注)公的土地評価については目的別に次のものがあります。
財務部 資産税課 土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826
ファクス番号:0422-51-9186
Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.