令和4年度の個人住民税の変更点


ページ番号1034931  更新日 2022年10月6日


住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例が延長され、消費税率10%が適用される住宅について一定期間内(注意)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合も対象となりました。

(注意)新築(注文住宅)の場合、令和2年10月から令和3年9月末まで
 分譲住宅等の場合、令和2年12月から令和3年11月末まで

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

「個人住民税の住宅ローン控除」については、下記リンクを参照してください。

[画像]財務省令和3年度税制改正パンフレット(住宅ローン控除)(101.2KB)

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

これまで、国や地方自治体が実施する子育て支援に係る助成については、原則、課税所得とされていましたが、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

非課税となる助成の例

(1)ベビーシッターの利用料に対する助成

(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成

(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても含まれます。
(例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等(勤続年数5年以下で特定役員退職金に該当しないもの)について、「退職所得控除額を控除した残額」のうち300万円を超える部分は、2分の1課税が適用されないこととなりました。

短期退職手当等に係る住民税の計算方法は次のとおりです。

(退職手当等の金額−退職所得控除額)>300万円の場合

退職所得金額(注意1)={300万円×1 / 2 +(退職手当等の金額−退職所得控除額−300万円

短期退職手当等に係る住民税(注意2)= 退職所得金額× 税率(市民税6%、都民税4%)

 注意1:退職所得金額(千円未満切捨)
 注意2:市民税、都民税は、それぞれ百円未満を切り捨てて合計する。

退職所得控除額表
勤続年数(1年未満切上) 退職所得得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満のとき80万円)
20年超 800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)
[画像]令和3年度税制改正パンフレット(退職所得課税)(45.0KB)

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

令和3年中の配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等および特別徴収された特定株式等譲渡所得等のみであり、その全てを個人住民税において申告不要(源泉分離課税)とする場合、原則として確定申告書のみで申告手続きが完結できるよう確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
この改正は、令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。

住民税の申告が必要になる場合がありますので、詳しくは下記のリンクを参照してください。

セルフメディケーション税制の見直し

一定の取組(特定健康診査等の健康の保持推進および疾病への予防の取組)を行ったことを証する書類の提出または提示が不要となりました。ただし、一定の取組を行ったことを証する書類は自宅で5年間保管してください。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。

「寄附金控除に関する証明書」については、特定事業者のポータルサイトから電子データで提供されるほか、郵送などの方法で提供されます。


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