ページ番号1024689 更新日 2023年11月29日
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書(注意)が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
注意:納税通知書とは、市民税・都民税税額決定納税通知書及び特別徴収税額決定通知書を指します。
注意:上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、確定申告書をする場合には、これらの所得は、住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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