ページ番号1004625 更新日 2022年10月6日
地方自治体や一定の団体等に対して、年間で2,000円を超える寄附金を支払った場合には、個人住民税から税額控除することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響で文化芸術・スポーツイベントが中止となった際に、そのチケットの払い戻しを受けない場合、その金額を「寄附」とみなし、税の優遇を受けられる制度が創設されました。
詳細は文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
令和3年度または4年度における、個人住民税の寄附金控除への措置については、下記よりご覧ください。
以下の計算式で求めた金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から税額控除されます。
種類 | 説明 | 市民税 | 都民税 | 所得税(参考) |
---|---|---|---|---|
基本控除額 | 対象となる寄附すべてに適用 | (寄附金の合計額(注意1)−2,000円)×6% | (寄附金の合計額(注意1)−2,000円)×4% | 【所得控除での軽減の場合】(寄附金の合計額(注意1)−2,000円)×所得税率×復興特別所得税率 |
特例控除額(注意2) | ふるさと納税のみに適用 | (ふるさと納税の合計額−2,000円)×下表「特例控除割合の一覧表」に定める割合×5分の3 |
(ふるさと納税の合計額−2,000円)×下表「特例控除割合の一覧表」に定める割合×5分の2 |
なし |
(課税総所得金額(注意4))−(人的控除差合計額(注意5)) |
割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 |
84.895% |
195万円超330万円以下 |
79.79% |
330万円超695万円以下 |
69.58% |
695万円超900万円以下 |
66.517% |
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
4,000万円超 |
44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
所得税と個人住民税の両方から控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です(確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄にも必要事項を記載してください)。
申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。
なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合や、ワンストップ特例制度をご利用中のかたが確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度は適用されませんので、ワンストップ特例分も含んだ確定申告が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度については、以下のリンクをご覧ください。
武蔵野市にお住いのかたが、武蔵野市へ寄附される場合でも、ふるさと納税の適用は受けることができます。
また、特定の目的のための寄附も受け付けております。詳しくは産業振興課のホームページをご覧ください。
その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。
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