ページ番号1022668 更新日 2023年8月14日
「減免の対象について」のページで「3 公益のため直接専用する軽自動車」に該当する車両を所有等するかたの手続きについて記載しています。
提出期限は納期限である5月31日です。(補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日。郵送必着。
必要書類
複数車両ある場合は、申請書1枚と「申請車両一覧」とした別紙に必要事項を記入したものを併せてご提出ください。
必要書類
1 交通安全協会、防犯協会、防火協会、
これらと同様の事業を行う団体等 |
関係官庁の証明 |
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2 社会福祉法に規定する社会福祉事業を運営する
公益法人等 |
運行日誌(概ね3カ月分) |
3 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で
収益事業を行わないもの |
(注意) 上記1から4の書類は最新事業年度のもの |
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財務部 市民税課 管理係
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電話番号:0422-60-1822
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