ページ番号1022667 更新日 2023年7月20日
「減免の対象について」のページで「1 身体障害者等が所有する車両」「2 車両の構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである車両」に該当する車両を所有等するかたの手続きについて記載しています。
提出期限は納期限である5月31日です。(補足)31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日。
新たに申請の手続きを行う必要があります。下記「はじめて減免を受けるかた」の手続きと同様に申請してください。
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財務部 市民税課
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