ページ番号1044508 更新日 2023年9月11日
改正道路交通法の施行に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)交付を開始します。
特定原動機付自転車は以下の要件を全て満たす車両です。
以上の要件を満たしていることが販売証明書から確認できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・カタログ・パンフレット等を提出してください。形状が電動キックボード等であっても、上記の要件を満たしていることが確認できない場合は、特定小型原動機付自転車としての登録及び標識交付はできません。
特定原動機付自転車を新たに登録する場合、以下の書類が必要です。
(注意)多台数の同時登録の申請は武蔵野市役所2階の市民税課管理係で受付いたします。市政センターでは受付いたしません。
武蔵野市で登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車に変更する場合は、以下の書類等が必要となります。
(注意)この変更手続きは武蔵野市役所2階の市民税課管理係で受付いたします。市政センターでは受付いたしません。
自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、加入が義務付けられています。
保安基準や交通ルール等については下記のリンクをご参照ください。
財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822
ファクス番号:0422-51-9186
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