ページ番号1004671 掲載日 2021年4月1日
事業所税の申告は、納税のための申告のほかに「事業所税の免税点以下の申告」「事業所等の新設、廃止の申告」「事業所用家屋の貸付けに係る申告」が必要です。
事業所税が免税点以下でも1〜3に該当するとき、法人の場合は、事業年度終了の日から2カ月以内に、個人の場合は事業を行なった年の翌年の3月15日までに納付申告の様式で申告をしてください。
武蔵野市内において事業所等を新設又は廃止した場合には、その旨を事業所等新設・廃止申告届により新設又は廃止の日から1カ月以内に申告してください。
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている場合には、事業所用家屋の貸付等申告書によりその貸付けの状況を次のとおり申告してください。
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財務部 資産税課 家屋係
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