ページ番号1004670 掲載日 2023年1月5日
武蔵野市内で使用する事業所等の「床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える」または「従業者数の合計が100人(免税点)を超える」規模で事業を行う法人または個人は事業所税の納付申告が必要です。
武蔵野市内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人または個人。
武蔵野市内の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人または個人。
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
従業者給与総額×税率0.25%
法人の場合は、事業年度終了の日から2カ月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年の3月15日までに申告して納めます。
法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割、それぞれの判定をします。
eLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続(電子申告)ができます。
また、電子申告とともに、令和元年10月1日より電子納税ができるようになりました。
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財務部 資産税課 家屋係
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