外国人のかたのマイナンバー(個人番号)カード有効期限の延長について


ページ番号1004559  更新日 2024年1月16日


外国人のかた(永住者、特別永住者、高度専門職2号以外のかた)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっております。

在留期限が延長(変更)となったかたは、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長(変更)する手続きが必要となります。

(注意)有効期限の延長(変更)はマイナンバーカード発行日より10回目または、5回目(カード申請受付時20歳未満のかた・令和4年4月1日以降に申請受付された18歳未満のかた)の誕生日までです。

外国人のかたのマイナンバー(個人番号)カード有効期限の延長手続き

手続きできるかた

(注意)同一世帯員に依頼する場合は、住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を手続きされるかたにお伝えください。

持ち物

本人または同世帯の代理人が来庁し手続きする場合

法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)が来庁し手続きする場合

任意代理人の場合

手続きできる場所

武蔵野市役所 本庁舎東棟1階 市民課

各(武蔵境・吉祥寺・中央)市政センター

平日8時30分から午後5時まで

中央市政センターのみ

毎月第2・第4日曜日 午前9時から午後4時まで

手続き時はご注意ください


関連情報リンク


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市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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