ページ番号1004543 掲載日 2022年7月26日
自己の意思に基づかない届出が受理されないようにするための手続きです。
平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、不受理申出の制度が法律で定められました。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届(認知する父からの届出のみ)
取下げが行われない限り効力は継続します。
原則として申出人の本籍地の市区町村役場にある戸籍窓口ですが、住所地・滞在地でも受付することはできます。
武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。
不受理申出書、本人確認の書類(免許証、パスポート等。詳しくは下記の添付ファイルをご確認下さい。)
不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。本人確認できる書類(免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。郵送や代理人では手続はできません。
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市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840
ファクス番号:0422-51-9287
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