養子縁組届


ページ番号1004540  更新日 2024年3月1日


養子縁組をする場合に届出が必要です。
届出をした日から法律上の効力が発生します。


届出地

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

関連する手続き

注意事項


関連情報リンク


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840
ファクス番号:0422-51-9287


[0] 武蔵野市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (c) Musashino-city. All rights reserved.