離婚届


ページ番号1004539  更新日 2024年3月1日


協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。


届出期間

裁判離婚の場合は調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内

届出地

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

窓口受付時間・場所

武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。

届出人

届出に必要なもの

協議離婚

調停、和解、認諾離婚

審判または判決離婚

関連する手続き

注意事項


関連情報リンク


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市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840
ファクス番号:0422-51-9287


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