ページ番号1004537 更新日 2024年10月1日
死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。
死亡の事実を知った日から7日以内
のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口
武蔵野市に届出する場合は以下の場所で届出ができます。
外国人のかたが関係する届出をする場合は、平日開庁時間内に市民課へお越しください。
(注意)午後10時から午前8時30分の間に届出する場合、受付は可能ですが火葬許可証の発行は午前9時以降となりますので、再度来庁をお願いします。
(注意)当直室で死亡届をお預かりする際には、戸籍や住民票の照会ができないため、死亡届に記載された内容の正否を確認することができません。死亡届に記載されたとおりの氏名、本籍、住所等をもって火葬許可証を交付します。
火葬許可証発行後、死亡届の記載に誤りがあった際には、その旨をご連絡し、差し替えの対応をお願いする場合があります。
(注意)届出人が記入し直筆で署名していれば、届書を持参するのは代理のかたでも可能です。
ページ下部にある関連情報リンクと下記の添付ファイル「ご遺族のみなさまへ」をご参照の上、該当する部署にお問合わせ下さい。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840
ファクス番号:0422-51-9287
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