ページ番号1035049 掲載日 2022年1月17日
令和元年6月20日に住民基本台帳法の一部が改正され、除票・除附票の保存期間が変更となりました。また令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わります。
住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。令和4年1月11日から同除票・除附票の交付を行います。
ただし、改正日時点ですでに保存期間を経過しているものは交付できません。(除票・除籍となった日が平成26年6月19日以前のものは交付できません)
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