ページ番号1029543 更新日 2023年12月19日
海外在住のかたが戸籍等を請求する方法は、2種類あります。日本国内にいる直系親族のかたが本人の代わりに請求し、そのかたから本人に送付していただく方法と、本人が直接海外から請求する方法です。
日本国内にいる直系の親族(祖父母、父母、子、孫等。ただし、婚姻等により戸籍のわかれている兄弟姉妹は含みません)があなたの戸籍を窓口または郵送で請求し、そのかたから送付していただく方法です。日本国内からの請求となるため、より手続きが簡単で確実な方法となります。
窓口で戸籍を請求する方法については、「戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) 戸籍附票」のページをご覧ください。
郵送で戸籍を請求する方法については、「証明書等の郵送による請求」のページをご覧ください。
(注意)直系親族以外のかたでも請求することは可能ですが、必ず本人が記入した委任状の原本が必要となります。
戸籍請求に必要な書類を、武蔵野市に送付してください。武蔵野市から請求者の海外の現住所宛に戸籍を返送します。
基本的な方法は国内からの請求と同じですが、手数料と送付先住所の確認書類が異なりますので、ご注意ください。
証明書の発行手数料と返信料金の合計額を、郵便定額小為替または現金(日本円)でお支払いください。
支払い方法は、本人が支払う方法と、日本国内にいる親族や知人等が支払う方法があります。
返送方法の指定がない場合や料金が足りない場合は、普通郵便で返送します。不着の場合でも保証はできません。
お急ぎの時や配達状況を確認したい場合は、クーリエ(国際宅配便)またはEMS(国際スピード郵便)をご利用ください。クーリエ・EMSをご利用されるかたは、クーリエ・EMSの料金と証明書の発行手数料を合算したうえで、郵便定額小為替または現金(日本)をご用意ください。
〒180-8777
武蔵野市役所 市民課 郵送担当
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市民部 市民課 市民係
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