印鑑登録・証明


ページ番号1004545  更新日 2024年2月9日


印鑑は、登録することにより「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに使われ重要な役割を果たしています。
悪用されると重大な損害を受けますので印鑑登録はなるべく本人が行うようにしてください。
平成27年10月5日から、印鑑登録証明書の性別欄が廃止されました。


ご来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。

印鑑の登録について

登録できるかた

武蔵野市に住民登録している15歳以上のかた。

(注意)法人の場合は、東京法務局の出張所(登記所)へお尋ねください。

(注意)成年被後見人のかたは、成年後見人のかたの同伴が必要です。

登録できない印鑑

登録場所と時間

市役所市民課

各市政センター

(注意)夜間窓口では印鑑登録はできません。

申請方法

印鑑登録はなるべく本人が行うようにしてください。やむをえない事情で代理人が申請する場合は、本人が署名押印した委任状が必要となる他に、申請者本人の健康保険証等(期限内で有効なもの)の持参をお願いしています。(委任状には必ず登録する印を押印してください)

本人が申請する場合

代理人が申請する場合

照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)

代理人による申請のため、即日登録はできません。始めの申請時点では、仮登録の状態となり、印鑑登録証や印鑑登録証明書は発行できません。

代理人が委任状(委任事項:印鑑登録申請の件・登録する印が押されたもの)と登録する印鑑を持って窓口で申請してください。本人確認のための「印鑑登録照会書」を申請者本人宛に郵送します。

照会書が届いたら、「印鑑登録回答書」欄に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押し、申請者本人の健康保険証等(期限内で有効なもの)を添えて、はじめに申請した窓口へ持参してください。

代理人が「印鑑登録回答書」を持参する場合には、「印鑑登録回答書」欄の下段の「委任状」欄へも本人が必要事項を記入し、登録する印鑑の押印が必要です。

登録手数料

印鑑登録:300円
印鑑登録証明書については下記の「手数料一覧」のページをご覧下さい。

印鑑登録証明書について

印鑑登録証明書が必要なときは

印鑑登録証の紛失・廃止、登録印の変更などについて

印鑑登録証の紛失または盗難にあったときは

登録印がき損または不要となったときは

登録印を変更する場合


関連情報リンク


市民部 市民課 市民係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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