ページ番号1024684 掲載日 2021年11月11日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行され、住民票等に旧姓(旧氏)を併記することが可能になりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
過去に称していた姓(氏)であって、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏のこと
日本国籍を有し、戸籍記載当初から現在までの戸籍に旧姓の記載があるかた
旧姓記載を申請すると、以下の証明書等の氏名欄には現在氏名と旧姓の両方が記載されます。
記載後は証明書等への記載を省略することはできません。
いずれも平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(12月28日〜1月3日を除く)
(注意)中央市政センター夜間窓口および休日開庁では手続きできません。
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市民部 市民課
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