旧姓(旧氏)併記制度


ページ番号1024684  掲載日 2021年11月11日


 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行され、住民票等に旧姓(旧氏)を併記することが可能になりました。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。

制度の概要

旧姓(旧氏)とは

過去に称していた姓(氏)であって、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏のこと

旧姓の記載ができるかた

日本国籍を有し、戸籍記載当初から現在までの戸籍に旧姓の記載があるかた

旧姓が併記される証明書等

旧姓記載を申請すると、以下の証明書等の氏名欄には現在氏名と旧姓の両方が記載されます。
記載後は証明書等への記載を省略することはできません。

旧姓記載の申請方法

必要書類

最新の戸籍謄抄本において、現在の氏名が確認でき、かつ「従前戸籍」欄にて旧姓の確認ができる場合は、該当戸籍一通をお持ちください。確認ができない場合は、戸籍をさかのぼって取得する必要があります。

申請できるかた

申請書

申請窓口・受付時間

 いずれも平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(12月28日〜1月3日を除く)
 (注意)中央市政センター夜間窓口および休日開庁では手続きできません。

注意事項


関連情報リンク


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市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839
ファクス番号:0422-51-9287


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