ページ番号1035068 更新日 2023年9月25日
スマートフォンで動画を閲覧中、副業広告を見て興味を持ち、販売サイトにアクセスした。指示に従いメッセージアプリ内でやり取りし、動画広告を見るよう指示された。自分で動画を作成して動画共有サイトに投稿すると、再生回数に応じて収入になるという副業だった。詳細は5000円のテキストで説明されるというので購入した。その後、販売会社から電話がかかってきて、複数のサポートコースがあり、稼ぐには100万円のコースのかたがいいと勧められた。お金がないと言うと、消費者金融から借りればよいと借り方を教えられ、消費者金融2社のサイトから50万円ずつ借りて支払った。落ち着いて考えたら、100万円も返せない。契約を取り消したい。
「スマートフォンで手軽に稼げる」とうたう副業や内職に関するトラブルが増えています。こうした副業の多くは、支払ったサポート料を超える利益が得られるようなものではありません。事例のように消費者が電話で勧誘された場合は「電話勧誘販売」にあたり、クーリング・オフの対象になりますが、事業者が認めない場合、返金は容易ではありません。
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